コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
  当社は、経営基本方針の実現を目指すととともに、持続的な成長と中長期の企業価値の向上を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーからの信頼を得られるよう、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その改善に継続的に取り組んでまいります。
コーポレート・ガバナンス体制の概要
  当社は、企業統治体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会は、重要な業務執行の決定や監督を行っております。

取締役会

取締役会は、月1回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。また社外取締役は、当社と利害関係のない独立した立場から取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っています。メンバーは社内取締役3名および社外取締役5名で構成されています。

監査等委員会

監査等委員会は、内部監査グループおよび会計監査人と連携し、取締役会の意思決定過程および取締役の業務執行状況について監査しています。メンバーは3名の社外取締役で構成されています。

社外取締役

氏名 監査等委員 独立役員 選任の理由
社外取締役
小宮山  宏
   小宮山宏氏を社外取締役とした理由につきましては、東京大学第28代総長として改革に取り組まれた大学経営における豊富な経験に加え、化学工業、地球環境及び資源・エネルギーなどの幅広い分野での高度な専門的知識を有しておりますので、当社の経営に対して大所高所からの指導・助言を行うことができ、併せて独立した客観的な視点から経営の監督を行うことができると判断しております。
社外取締役
曽根  泰教
   曽根泰教氏は、慶應義塾大学の教授を務められ、海外の著名な大学での研究員をされた経験から、国内外に幅広い人脈と高い見識を有しており、当社の経営に対して大所高所からの指導・助言を行うことでき、併せて独立した客観的な観点からの経営の監督を行うことができると判断しております。なお、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項が無いことから、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しております。
社外取締役
荒竹  純一
   荒竹純一氏は、弁護士登録をされて以来、法廷弁護士として裁判所での弁護活動を行う一方で、企業法務の分野にも注力し、なかでも企業のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、CSRのあり方について精通し、多くのクライアント企業に対してアドバイスを行ってきてます。こうした経験と見識を持つ同氏は、当社取締役の職務執行を監督する立場にある社外取締役に適任であると判断しております。
社外取締役
大上  二三雄
大上二三雄氏は、企業戦略、企業変革コンサルティング、アウトソーシング、ベンチャー投資及び戦略的提携等の経験を活かしエム・アイ・コンサルティンググループ株式会社を創業し、代表取締役として、コンサルティング、事業開発、ベンチャー企業投資・育成に取り組まれました。こうした経験から経営に関する豊富な知識を有しており、当社取締役の職務執行を独立した客観的な視点から監督する立場の社外取締役に適任であると判断しております。
社外取締役
小林  伸行
小林伸行氏を社外取締役とした理由につきましては、同氏は公認会計士として専門的な知識ならびに長年の経験を有しており、他の企業において社外監査役の経験も有しております。こうした高度な知識と豊富な経験を生かし、当社の経営全般の監視を行うとともに、当社経営に対する有効な助言等を期待しており、社外取締役として適任であると判断しております。
コーポレート・ガバナンス体制図
コーポレート・ガバナンス体制1
コーポレート・ガバナンス体制2
会計監査人の状況
名称
東陽監査法人

報酬等の額(2021年3月期)
監査法人の報酬等の額
28百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
28百万円

  監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

会計監査人の解任または不再任の決定の方針
  監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると判断した場合に監査等委員会全員の同意により会計監査人を解任するほか、会計監査人の独立性、職務執行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると判断した場合には、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任または不再任を決定します。
取締役の報酬等
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
  当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決定により定めております。その概要は以下のとおりであります。
  当社取締役の報酬等は、優秀な人材の確保ならびに当社グループの企業価値の向上を促す報酬体系とし、取締役の報酬水準は、職能および職責に見合い、同業他社の水準等を踏まえたものとすることを基本方針としています。
  具体的な取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、金銭による固定報酬および賞与とし、業績連動報酬および非金銭報酬は支給いたしません。
  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、上記の決定方針に従って取締役会が決定していることから、その内容は上記に決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の報酬等
  2021年3月期における取締役に対する報酬等は以下のとおりです。
役員区分 報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数(人)
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取締役(監査等委員であるもの除く)
(うち社外取締役)
196
(10)
196
(10)
5
(2)
監査等委員である取締役
(うち社外取締役)
3
(3)
3
(3)
4
(4)
コーポレート・ガバナンス報告書
 コーポレート・ガバナンスに関する報告書(78KB)